ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育
概要
事業者は、労働安全衛生法第19条の2第2項、第60条の2第1項の規定に基づいて、労働災害防止のため「ボイラー技士等」を対象に、労働災害の動向、技術革新の進展等に対応できるよう、概ね5年ごとに1回、適切かつ有効な教育を実施するよう求められています。本講習会は法で定められた教育を事業者に代わって行うものです。
講習日時
講習日時
日時 | 時間 | 受付開始日 | 受付状況 |
令和6年6月24日㈪ | 9:00~17:15 | 令和6年4月22日 | 受付中 |
令和6年10月1日㈫ | 9:00~17:15 | 令和6年8月1日 | |
令和7年2月4日㈫ | 9:00~17:15 | 令和6年12月2日 |